浮気調査、その前に。 浮気調査を探偵事務所に依頼する前に読んでいただきたいサイト

探偵事務所や興信所に対する法律がある

探偵や興信所といっても、その活動範疇が分かりにくいですよね。実際、調査業における依頼者とのトラブルや、探偵を名乗った行き過ぎた調査、さらには、依頼者の個人情報の弱みに付け込んだ恐喝等、様々な問題や事案が発生していました。
そこで、内閣府(国家公安委員会)では平成19年6月に「探偵業の業務の適正化に関する法律――いわゆる探偵業法」を施行しました。

探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)について
施行規則(探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則)について
解釈運用基準(探偵業の業務の適正化に関する法律等の解釈運用基準)について

詳細は上記探偵業法をご参考ください。
参考:探偵業の業務の適正化に関する法律等の概要(警視庁)

探偵業法は、探偵社や興信所に対して、法律に則した正しい調査や業務を遂行させることで、依頼者個人や対象者個人の権利を保護することが目的です。ですので、違反が認められた探偵社や興信所に対しては、都道府県公安委員会から報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等が行われます。

また、そもそも探偵業として成立させるためには法人でなければなりません。ですので、個人探偵事務所という体裁は法律上あり得ません。

さらには、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない人、禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない人、最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した人、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない人、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が以上のいずれかに該当する人、法人役員の誰かが1から4までのいずれかに該当する場合等に抵触している場合は、探偵業を名乗れません。

ちなみに、探偵業の定義は以下の通りです。

探偵業法の定義

他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務。この探偵業務を行う営業を「探偵業」といい、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは対象外。

依頼者としては、もちろん上記の探偵業法を順守した探偵事務所に依頼すべきですよね。例えば東京都内に営業所がある場合の探偵業者は、東京都公安委員会が交付した「探偵業届出証明書」を見やすいところに掲示しなければなりませんので、探偵業者がこういったことに準拠した営業をしているかしっかりと確認ください。もちろん、当サイトでは探偵業法に則した運営をしている探偵社をご紹介していますのでご安心を。

オススメの探偵社

PR